無⼈航空機操縦者技能証明とは
2022年12⽉5⽇からスタートした無⼈航空機操縦者技能証明とは、国⼟交通省が無⼈航空機を⾶⾏させるのに必要な技能(知識及び能⼒)を有することを証明する資格制度です。
この操縦者技能証明には、カテゴリーⅢ⾶⾏に必要な「⼀等無⼈航空機操縦⼠」と、カテゴリーⅡ⾶⾏に必要な「⼆等無⼈航空機操縦⼠」の二つに区分されます。
カテゴリー概要
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
特定飛行に該当する飛行
特定⾶⾏とは、 無⼈航空機を次に掲げる「空域」⼜は「⽅法」のいずれかにより⾶⾏させる場合を⾔います。
特定飛行に該当する空域
以下図で示す空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。
特定飛行に該当する飛行方法
以下図で示す方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。
操縦者技能証明と⾶⾏許可・承認
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。これは無⼈航空機操縦者技能証明の開始後も継続されます。
無⼈航空機操縦者技能証明を取得し、その他の条件を満たすことで⼀部の特定⾶⾏では⾶⾏許可・承認⼿続きが不要になります。また、⼀部の特定⾶⾏では無⼈航空機操縦者技能証明の取得が必須になります。
※適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。
飛行カテゴリーについて
カテゴリーⅠ飛行
特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。
カテゴリーⅡ飛行
特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。
この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。
これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])。
カテゴリーⅢ飛行
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
無人航空機操縦者技能証明に関する詳細は国土交通省のホームページでご確認いただけます。
▶無人航空機操縦者技能証明 | 国土交通省