無人航空機操縦者技能証明とは
2022年12月5日から無人航空機操縦者技能証明制度が施行されました。この制度では、無人航空機を航空法の規制対象となる空域・方法(特定飛行)にて飛行させるために必要な知識および能力に関する試験を実施し、合格者には技能証明書が交付されます。
資格の区分
技能証明の資格の区分は2種類あります。立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行に必要な技能を証明する「一等無人航空機操縦士」と、立入管理措置を講じた上で行う特定飛行に必要な技能を証明する「二等無人航空機操縦士」です。
一等無人航空機操縦士 | 二等無人航空機操縦士 |
立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行 (カテゴリーⅢ飛行) | 立入管理措置を講じた上で行う特定飛行 (カテゴリーⅡ飛行) |
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
対象となる無人航空機の種類(限定)
一等、二等ともに、以下の機体で限定の範囲内で特定飛行が認められます。
一等無人航空機操縦士 | 二等無人航空機操縦士 |
マルチローター(回転翼機) ヘリコプター(回転翼機) 飛行機(固定翼機) ※いずれも最大離陸重量25kg未満 |
飛行方法(限定)
一等、二等ともに以下の飛行の方法に限定して特定飛行が認められます。
一等無人航空機操縦士 | 二等無人航空機操縦士 |
目視内飛行 昼間飛行 |
限定の変更
限定変更を行うことで、操縦する無人航空機(ヘリコプター/マルチローター/飛行機)の追加、最大離陸重量の拡大(25kg以上)、飛行可能な時間帯の拡大(昼間飛行に加えて夜間飛行)、飛行の際の目視範囲の拡大(目視内飛行に加えて目視外飛行)が可能になります。
なお、最大離陸重量、飛行可能な時間帯、飛行の際の目視範囲の拡大は、技能証明書の新規申請時から行うことができます。
技能証明の有効期限
技能証明書の有効期限は3年です。登録更新講習機関の無人航空機更新講習を修了し、身体適性の基準を満たすことで、技能証明書を再度発行する更新が必要となります。
無人航空機操縦者技能証明に関する詳細は国土交通省のホームページでご確認いただけます。
▶無人航空機操縦者技能証明 | 国土交通省